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第二章 登録 |
第二章 登録 (登録) 第三条 運輸大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録 を行う。 (国籍の取得) 第三条の二 航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。 (対抗力) 第三条の三 登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は、登録 を受けなければ、第三者に対抗することができない。 (登録の要件) 第四条 左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができ ない。 一 日本の国籍を有しない人 二 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 三 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 四 法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がそ の役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの 2 外国の国籍を有する航空機は、これを登録することができない。 (新規登録) 第五条 登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者 の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、 これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 一 航空機の型式 二 航空機の製造者 三 航空機の番号 四 航空機の定置場 五 所有者の氏名又は名称及び住所 六 登録の年月日 (登録証明書の交付) 第六条 運輸大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交 付しなければならない。 (変更登録) 第七条 新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第 四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があ つた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。但し、次条の規 定による移転登録又は第八条の規定によるま 、 つ 、 消登録の申請をすべき 場合は、この限りでない。 (移転登録) 第七条の二 登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事 由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。 (まつ消登録) 第八条 登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があつた日から十五 日以内に、まつ消登録の申請をしなければならない。 一 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のた めにする解体を除く。)をしたとき。 二 登録航空機の存否が二箇月以上不明になつたとき。 三 登録航空機が第四条の規定により登録することができないものとなつたとき。 2 前項の場合において、登録航空機の所有者がまつ消登録の申請をし ないときは、運輸大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべき ことを催告しなければならない。 3 運輸大臣は、前項の催告をした場合において、登録航空機の所有者がまつ消登録 の申請をしないときは、まつ消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。 (航空機登録原簿の謄本等) 第八条の二 何人も、運輸大臣に対し、航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を 請求し、又は利害関係がある部分に限り航空機登録原簿の閲覧を請求することがで きる。 (登録記号の打刻) 第八条の三 運輸大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、 遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。 2 前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、運輸大臣の指定する期日 に当該航空機を運輸大臣に呈示しなければならない。 3 何人も、第一項の規定により打刻した登録記号の表示をき、損してはならない。 (新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行 等) 第八条の四 新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押 えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを 管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地 方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。 2 前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定め る。 3 前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機の競売について準用 する。 (命令への委任) 第九条 航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、 政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、運輸省令で定める。 |