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第一章 総則 |
第一章 総則 (この法律の目的) 第一条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択され た標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因す る障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の秩序を 確立し、もつて航空の発達を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができ る飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供する ことができる機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航(航空機 に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。)及び整備又は改造をした航空機につい て行う第十九条第一項本文に規定する確認をいう。 3 この法律において「航空従事者」とは、第二十二条の航空従事者技能証明を受け た者をいう。 4 この法律において「航空保安施設」とは、電波、燈光、色彩又は形象により航空 機の航行を援助するための施設で、運輸省令で定めるものをいう。 5 この法律において「着陸帯」とは、特定の方向に向つて行う航空機の離陸(離水 を含む。以下同じ。)又は着陸(着水を含む。以下同じ。)の用に供するため設け られる飛行場内の矩形部分をいう。 6 この法律において「進入区域」とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側にお ける着陸帯の中心線の延長三千メートル(ヘリポートの着陸帯にあつては、二千メ ートル以下で運輸省令で定める長さ)の点において中心線と直角をなす一直線上に おけるこの点から三百七十五メートル(計器着陸装置を利用して行なう着陸又は精 密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行なう着陸の用に供する着陸帯にあ つては六百メートル、ヘリポートの着陸帯にあつては当該短辺と当該一直線との距 離に十五度の角度の正切を乗じた長さに当該短辺の長さの二分の一を加算した長さ )の距離を有する二点を結んで得た平面をいう。 7 この法律において「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対 し上方へ五十分の一以上で運輸省令で定める勾 こう 配を有する平面であつて、 その投影面が進入区域と一致するものをいう。 8 この法律において「水平表面」とは、飛行場の標点の垂直上方四十五メートルの 点を含む水平面のうち、この点を中心として四千メートル以下で運輸省令で定める 長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。 9 この法律において「転移表面」とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長 辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水 平面に対する勾 こう 配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一(ヘリポー トにあつては、四分の一以上で運輸省令で定める勾 こう 配)であるもののうち、 進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、 これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺 により囲まれる部分をいう。 10 この法律において「航空燈火」とは、燈火により航空機の航行を援助するため の航空保安施設で、運輸省令で定めるものをいう。 11 この法律において「航空交通管制区」とは、地表又は水面から二百メートル以 上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために運輸大臣が告示で指定するもの をいう。 12 この法律において「航空交通管制圏」とは、運輸大臣が告示で指定する飛行場 及びその附近の上空の空域であつて、飛行場及びその上空における航空交通の安全 のために運輸大臣が告示で指定するものをいう。 13 この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して運輸省 令で定める視界上不良な気象状態をいう。 14 この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度・位置及び針路の測 定を計器にのみ依存して行なう飛行をいう。 15 この法律において「計器飛行方式」とは、左に掲げる飛行の方式をいう。 一 第十二項の運輸大臣が指定する飛行場からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行 又は同項の運輸大臣が指定する飛行場への着陸及びそのための降下飛行を、運輸 大臣が定める経路又は第九十六条第一項の規定により運輸大臣が与える指示によ る経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により運輸大臣が 与える指示に常時従つて行なう飛行の方式 二 前号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を第九十六条第一項の 規定により運輸大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従つて 行なう飛行の方式 16 この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用し て有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。 17 この法律において「定期航空運送事業」とは、一の地点と他の地点との間に路 線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。 18 この法律において「不定期航空運送事業」とは、定期航空運送事業以外の航空 運送事業をいう。 19 この法律において「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用 して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。 |