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a |
飛行中の航空機内の人に対する暴力行為。 |
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b |
業務中の航空機を破壊し、又は飛行を不能にする損害等を与える行為。 |
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c |
業務中の航空機を破壊、飛行不能等にするような装置、物質を置く行為。 |
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d |
航空施設を破壊し、損害を与える行為。 |
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e |
虚偽情報を通報し、飛行中の航空機の安全を損なう行為を「飛行中の航空機の安全をそこない又はそのおそれのある行為」と規定した。(第1条) |
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2 |
地上業務員、又は乗務員により飛行前の準備行為の間及び着陸後24時間についても業務中とし、条約の対象とした。 |
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3 |
各締約国が民間航空の安全を不法に妨害する犯罪行為について重い刑罰を科すように義務付けた。(第3条) |
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4 |
犯罪が行われた締約国、航空機の登録国、運航国及び着陸国並びに犯人の所在国にそれぞれ裁判権を設定するために必要な措置をとることを義務付けた。(第5条) |
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5 |
容疑者の所在国にその存在を確保する義務を負わせた。(第6条) |
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6 |
容疑者の引き渡しを行わない場合には、訴追のために事件を権限
ある当局に付託すべき義務を義務を科した。(第7条) |
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7 |
本条約に規定する犯罪は犯罪人引き渡し条約における犯罪とし、また、条約の存在を犯罪人引き渡し条約としない国においても、これら犯罪を国内法に定める条件に従い引き渡し犯罪とすること
とした。(第8条) |
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8 |
各締約国が国際法及び国内法に従い犯罪防止のため、あらゆる実行可能な措置をとることとした。(第10条第12項) |
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9 |
すべての国が批准又は加入するこによりこの条約の当事国になり得ること。(第15条) |
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