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投資方式 - 匿名組合と任意組合 |
匿名組合 |
任意組合 |
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組合員の適格性 |
法人 |
個人、法人 |
投資家定款 |
変更の手続き無し |
リース業を定款に追加 |
投資家の権利 |
組合事業の結果に対する持分のみ |
財産の処分権を有しない資産の合有権 |
投資家募集 |
賃貸開始後の、地位譲渡可能 |
賃貸開始前に、確定が必要 |
リース及び借入契約当事者 |
営業者が唯一の契約当事者 |
組合が契約。 組合員は、合有持分者として契約当事者となる |
法的根拠 |
商法第4章(535条〜536条) |
民法第3篇第2章第12節(667条〜668条) |
各組合員の内容 |
非開示 |
開示(契約の当事者扱い) |
税務会計上 |
損益分配通知の損益額をP/Lに転記 |
資産及び負債の持分を計上 |
会計処理一例 |
P/L特別損失・利益 |
B/S航空機(資産) 借入金(負債) P/Lリース料(収入) 支払利息(費用) 減価償却(費用) |
組合員である投資家は、組合員としての地位を第3者に売却その他譲渡する事は禁止されています。よって、投資家からの申し出による中途解約はできません。 |
匿名組合方式(商法上の規定による) |
レバレッジドリースと同様、投資家は賃貸人(=営業者)と匿名組合員参加契約を締結します。リース事業から発生する損益を営業者から投資家に分配するものです。 |
任意組合方式(民法上の規定による) |
投資家は、直接に契約の当事者となります。 参加の際には、定款に航空機賃貸事業を加える必要が有ります。 共有区分に応じて資産と借入金を貸借対照表に計上する為、資産・負債共に膨らみ、損益も各投資家の決算期毎に計上します。 |
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