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10.用語解説 - 商業航空権、5つの自由 |
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航空機は船舶と異なり、他国領土の上空を飛行することが出来ることから、各国ともに外国の航空機の領空通過を好ましいと考えず、第一次世界大戦で航空機が兵器として使用されると、この傾向は益々強くなった。これを背景に1919年に作成されたパリ条約では、領空主権説を成文化し、「各国はその領空上の空間において完全、且つ排他的な主権を有する。」と規定した。 1994年のシカゴ会議では、この領空主権主義の下で、商業航空権についての原則がまとまり、国際運送の形態から5つの自由に分類し、5つの自由と呼んでいる。シカゴ条約で成立した、国際航空運送協定(IATA)の第1条の規定では、商業航空権を次の5つに分類、定義している。 第1の自由: 相手国の領域を無着陸で無害横断飛行する自由。 第2の自由: 相手国の領域に、給油、整備等の目的で離着陸する自由。 第3の自由: 自国領域内で積込んだ貨客を相手国の領域内で取りおろす自由。 第4の自由: 自国の領域に向かう貨客を相手国の領域内で積込む自由。 第5の自由: 相手国の領域内で第3国の領域に向かう貨客を積込み、又は第3国の領 域で積込んだ貨客を取りおろす自由。 実務界では、第6の自由と呼ぶものがある。米国の民間航空委員会の定義によれば、航空会社の属する国を経由して、出発地である外国内の地点から、目的地である他の外国の地点に向けて行われる運送を指して呼んでいる。 一般に第1と第2の自由を、通過権(トランジット・ライト)と呼び、第3〜第5の自由を、運輸権(トラフィック・ライト)と呼ぶ。 |
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